労働者派遣事業におけるマージン率の公開

2012年10月1日付の「改正労働者派遣法」施行に伴い、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金と派遣労働者に
支払う賃金の差額の割合(マージン率)を公開することが義務付けられました(法第23条第5項)。法律に基づき、当社の直近の事業年度におけるマージン率を公開いたします。

所有船舶や海上イベントなど
お気軽にお問い合わせください